生活介護事業所の人員配置基準とは?基準人員・基本報酬や、加算・減算要件を解説!

生活介護事業所の運営にあたっては、従事させるべき人員が定められていますが、基準よりも手厚く人員を配置する場合は加算単位を取得できます。

一方、人員体制を含む各種基準を満たせない場合には、単位が減算されてしまうため注意しなければなりません。

この記事では、生活介護事業の基準人員・基本報酬と、知っておくべき加算・減算要件を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

生活介護の人員基準

まずは生活介護事業所の基本的な人員基準について見ていきましょう。

職種 人数
管理者 1人
(原則として管理業務に従事するものの、管理業務に支障がない場合は、他の職務との兼務も可能)
医師 日常生活上の健康管理・療養上の指導を行うために必要な数
看護職員 生活介護の単位ごとに1人以上
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
生活介護の単位ごとに訓練に必要な数
(日常生活に必要な機能の減退防止目的の訓練を行う場合)
生活支援員 生活介護の単位ごとに1人以上
(1人以上は常勤)
サービス管理責任者 利用者数が60人以下:1人以上
利用者数が61人以上:1人に加えて、利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人
(1人以上は常勤)

なお、看護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・生活支援員の総数は常勤換算で、生活介護の単位ごとに、下記の平均障害支援区分に応じた基準も満たさなければなりません。

  • 平均障害支援区分が4未満:利用者数を6で除した数以上
  • 平均障害支援区分が4以上5未満:利用者数を5で除した数以上
  • 平均障害支援区分が5以上:利用者数を3で除した数以上

これが生活介護事業所の基本的な人員基準です。

生活介護の基本報酬

生活介護事業所の基本報酬は、「利用定員」「所要時間」「障害支援区分」によって決まります。利用定員ごとの単位数の幅は次のとおりです。

利用定員 所要時間・障害支援区分に応じた単位数
5人以下 283~1733単位/日
6人以上10人以下 274~1,684単位/日
11人以上20人以下 218~1,353単位/日
21人以上30人以下 185~1,211単位/日
31人以上40人以下 184~1,178単位/日
41人以上50人以下 181~1,172単位/日
51人以上60人以下 178~1,140単位/日
61人以上70人以下 176~1,115単位/日
71人以上80人以下 173~1,088単位/日
81人以上 171~1,078単位/日

参考:障害福祉サービス費等の報酬算定構造

ここに各種の加算・減算を反映して、最終的な報酬が決定されます。

生活介護事業所で算定される加算

生活介護事業所で算定される加算としては、次の2項目が挙げられます。

  • 人員配置体制加算
  • 福祉専門職員配置等加算

それぞれの単位数と、加算が認められるための要件について、詳しく見ていきましょう。

人員配置体制加算

先述した基準よりも手厚く人員を配置している事業所には、「人員配置体制加算」が認められます。

加算区分と単位数は次のとおりです。

区分 主な要件 直接処遇職員配置の比率 利用定員
20人以下 21人以上

60人以下

61人以上
人員配置体制加算(Ⅰ) 区分5・区分6・それに準ずる者の総数が、利用者合計の60%以上 1.5:1以上 321単位/日 263単位/日 245単位/日
人員配置体制加算(Ⅱ) 区分5・区分6・それに準ずる者の総数が、利用者合計の60%以上

人員配置体制加算(Ⅰ)を算定していない

1.7:1以上 265単位/日 212単位/日 197単位/日
人員配置体制加算(Ⅲ) 区分5・区分6・それに準ずる者の総数が、利用者合計の50%以上

人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していない

2:1以上 181単位/日 136単位/日 125単位/日
人員配置体制加算(Ⅳ) 人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していない 2.5:1以上 51単位/日 38単位/日 33単位/日

直接処遇職員とは、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・生活支援員のことです。この直接処遇職員の常勤換算方法に基づく総数を、前年度利用者数の平均値で除した数が上記の比率以上の場合、事業所の定員に応じて単位が加算されます。

また、「区分5・区分6に準ずる者」とは、下記のいずれかを満たす利用者のことです。

  • 区分4以下で、行動関連項目合計点数が10点以上
  • 区分4以下で、喀痰吸引などが必要

なお、人員配置体制加算は「前年度の平均利用者数」をもとに算定されるため、原則として毎年4月に、前年度の実績を集計して届け出なければなりません。

算定方法が難しく、正確に申請できるか自信がない場合は、社会保険労務士などの専門家へ相談することも検討してみてください。

福祉専門職員配置等加算

生活介護事業者が良質な人材を確保することを後押しするため、福祉専門職員(有資格者)を配置した場合に算定できる「福祉専門職員配置等加算」という制度も設けられています。

区分 主な要件  加算単位
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 常勤の直接処遇職員の35%以上が有資格者 15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 常勤の直接処遇職員の25%以上が有資格者 10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 下記のいずれかを満たす

直接処遇職員として配置されている従業者の常勤換算総数が75%以上
直接処遇職員として配置されている従業者のうち、勤続3年以上の職員が30%以上

6単位/日

なお、生活介護事業所の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)における有資格者とは、次の資格を有する職員です。

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士(PSW)
  • 公認心理師

作業療法士などは該当しないため、注意してください。

常勤看護職員等配置加算

通常配置すべき看護職員の数は、生活介護の単位ごとに1人以上とされていますが、これより手厚く看護職員を配置すると「常勤看護職員等配置加算」を算定できます。

加算 単位数
利用定員5人以下 32単位/日
利用定員6人以上10人以下 30単位/日
利用定員11人以上20人以下 28単位/日
利用定員21人以上30人以下 24単位/日
利用定員31人以上40人以下 19単位/日
利用定員41人以上50人以下 15単位/日
利用定員51人以上60人以下 11単位/日
利用定員61人以上70人以下 10単位/日
利用定員71人以上80人以下 8単位/日
利用定員81人以上 6単位/日

令和6年の改定により、上記の単位×看護職員の常勤換算人数で加算を算定できるようになりました。看護職員を手厚く配置している場合は、忘れずに申請するようにしましょう。(なお、看護職員とは、保健師・看護師・准看護師を指します)

生活介護事業所で算定される減算

ここまでは主な加算要件について紹介してきましたが、減算対象となる要素も多いため注意しなければなりません。主な減算の要件・単位数について見ていきましょう。

定員超過利用減算 要件 減算される単位数
定員超過利用減算 ・定員50人以下:1日あたり利用者数が、定員の150%を超過している
・定員51人以上:1日あたり利用者数が、定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を超過しているもしくは・過去3か月間の平均利用人員が、定員の125%を超過している(定員11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している)
所定単位数の70%を算定
サービス提供職員欠如減算 定められた人員基準を満たしていない場合

・欠如が1割を超える:翌月から欠如が解消される月まで減算
・欠如が1割以内:翌々月から欠如が解消される月まで減算

減算適用1~2か月目:所定単位数の70%を算定

減算適用3か月目以降:所定単位数の50%を算定

サービス管理責任者欠如減算 定められた人員基準を満たしていない場合、翌々月から欠如が解消される月まで減算 減算適用1~4か月目:所定単位数の70%を算定

減算適用5か月目以降:所定単位数の50%を算定

個別支援計画未作成減算 生活介護計画が作成されずサービス提供が行われていた場合、当該月~当該状態が解消された月の前月まで減算 減算適用1~2か月目:所定単位数の70%を算定

減算適用3か月目以降:所定単位数の50%を算定

大規模事業所の基本報酬 定員81人以上の大規模事業所(複数単位で運営されており、生活支援員などの勤務体制が当該単位ごとに明確に区分されている場合は、単位ごとの単位数が81人以上の場合のみ) 基本報酬の1000分の991を算定
医師未配置減算 看護師などによる利用者の健康状態の把握・健康相談を実施し、必要に応じ医療機関へ通院する対応を前提に医師を配置しない場合 12単位/日
情報公表未報告减算 情報公表制度に基づく報告が未実施の場合 所定単位数の5%

(障害者支援施設の場合は10%)

業務継続計画未策定減 感染症・非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定 所定単位数の1%

(障害者支援施設の場合は3%)

身体拘束廃止未実施減算 身体拘束等の適正化を図る措置(身体拘束等の記録、委員会の定期開催、指針の整備、研修の実施)を講じていない場合 所定単位数の1%

(障害者支援施設の場合は10%)

虐待防止措置未実施減算 次の基準を満たしていない場合

・虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること
・従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

所定単位数の1%

生活介護事業所の単位計算は専門家に相談!

生活介護事業所における単位計算には、この記事で紹介した各種の加算・減算を反映する必要があり、決して簡単なものではありません。

適用できる加算を漏れなく申請し、適正な報酬を受け取るためにも、ぜひ制度に詳しい専門家に相談することを検討してみてください。

社会保険労務士・行政書士松元事務所では、生活介護事業所の単位算定もサポートしております。各種加算・減算について、すべて申請を代行いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

お電話での相談をご希望の方
ウェブから予約!平日夜間相談

「平日の日中は仕事が忙しく、なかなか相談するのが難しい」

そんなお客様のため、障害福祉サービス開業に関する平日夜間相談を承っております。ウェブから簡単に予約可能なので、ぜひ、ご活用ください。

メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    開業予定地 (必須)

    大阪府兵庫県京都府奈良県

    メッセージ本文

    児童発達支援・放課後等デイサービス
    就労継続支援B型サービス
    生活介護サービス

    ページトップへ戻る