就労選択支援事業とは?サービス内容や人員/設備要件について解説!

2025年(令和7年)10月より、新たに「就労選択支援事業」というサービスが始まります。この事業の実施主体は、次の5つです。

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

これら障害者支援に取り組んでいる事業者の中には、10月から就労選択支援事業も開始しようと考えている方もいるでしょう。

そこで今回は、就労選択支援事業のサービス内容や人員/設備要件について詳しく解説します。

就労選択支援事業とは

就労選択支援事業は、障害者本人の強み・課題・特徴を、本人と共に整理して自己理解を促すことで、本人が自分で進路を選択・決定できるようにサポートしていくものです。

まずは就労選択支援事業の目的や対象者、提供するサービス内容について、詳しく見ていきましょう。

就労選択支援事業の目的

就労選択支援事業の目的としては、次の2点が挙げられます。

  • 働く力と意欲のある障害者本人が、自分の働き方を考えることをサポートする(考える機会の提供を含む)
  • 就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者に、 就労移行支援の利用や一般就労などへの選択機会を提供する(本人の希望を重視する)

参考:厚生労働省|就労選択支援 実施マニュアル

就労選択支援の対象者

就労選択支援の対象者は、 次の要件を満たす方です。

  • 就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する方
  • 現に就労移行支援・就労継続支援を利用している方

なお、令和7年10月の就労選択支援事業施行に伴い、 就労継続支援B型の利用対象は「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、 就労面に係る課題等の把握が行われている者」 となります。つまり新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合、 就労選択支援を予め利用しなければならないということです。

また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある方や、就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある方は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降は原則として就労選択支援を利用することとされています。

就労選択支援の対象者について、一覧表でまとめてみましょう。

サービス類型 新たに利用する意向がある障害者 既に利用しており、

支給決定の更新意向がある障害者

就労継続支援B型 現行の就労アセスメント対象者
(下記以外の者)
令和7年10月から原則利用 希望に応じて利用
50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者

就労経験があり、 年齢・体力面で一般企業に雇用されることが困難になった者

希望に応じて利用
就労継続支援A型 令和9年4月から原則利用
就労移行支援 希望に応じて利用 令和9年4月から原則利用
※標準利用期間を超えて更新を希望する者

参考:厚生労働省|就労選択支援 実施マニュアル

なお、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の3年生以外の各学年でも、就労選択支援を受けることができます。在学中に複数回実施することも可能ですし、職場実習のタイミングでの就労選択支援も可能です。

就労選択支援事業で提供すること

就労選択支援事業では、先述した対象者に対して「短期間の生産活動機会」などを提供することで、次のような支援を実施します。

  • 就労に関する適性・知識・能力の評価
  • 「就労に関する意向」「就労するために必要な配慮」「その他の主務省令で定める事項」の整理
  • 上記の評価・整理の結果に基づき、適切な支援提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者との連絡調整

これらを提供することで、強み・課題・特徴を障害者本人が把握し、自ら進路を選択・決定できるようサポートするのです。

標準的な1か月間のサポートの流れも詳しく見てみましょう。

画像出典:厚生労働省|就労選択支援について

支援のポイントは次のとおりです。

  • 短期間の生産活動などを通じ、就労に関する適性・知識・能力の評価するとともに、就労に関する意向整理(アセスメント)を実施する
  • アセスメント結果を作成する。作成に当たり、利用者・関係機関の担当者などを招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向を確認する(担当者などにも意見を求める)
  • アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関などと連絡調整する
  • 協議会への参加などにより、地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例に関する情報を収集する。利用者の進路選択に資する情報は、適宜提供する

就労選択支援事業の開始時期

ここまで何度か触れていますが、就労選択支援事業が盛り込まれた法令は2025年(令和7年)10月1日に施行されます。

ただし全国での実施前に、2025年3月末まで、6つの地域(北海道・埼玉県・岐阜県・鳥取県・鹿児島県・沖縄県)でモデル事業としてサービス提供が実施されていました。

就労選択支援事業の人員基準

さて、就労選択支援事業を実施するためには、以下の人員基準を満たさなければなりません。

  • 管理者
  • 就労選択支援員

このうち就労選択支援員は、常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上とされています。就労選択支援事業の定員は10人以上とされていますから、最低でも1人は就労選択支援員を配置する必要があります。

就労選択支援員となるためには、「就労選択支援員養成研修」を修了しなければなりません。この養成研修の受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していることや、障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あることとされています。

ただし令和9年度末までの経過措置として、下記5つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、 就労選択支援員養成研修の受講が可能です。

  • 障害者の就労支援に関する基礎的研修
  • 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
  • 訪問型職場適応援助者養成研修
  • サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
  • 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

なお、就労選択支援は短期間のサービスであるため、個別支援計画の作成は不要で、サービス管理責任者の配置も必要ありません。

参考:厚生労働省|就労選択支援 実施マニュアル

就労選択支援事業の運営基準

就労選択支援事業の実施主体は「就労移行支援事業所」「就労継続支援事業所」「障害者就業・生活支援センター事業の受託法人」「自治体設置の就労支援センター」「障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関」であると冒頭で紹介しましたが、支援事業を開始するためには次の条件を満たしている必要もあります。

  • 就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された
  • 上記と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認めた

また、就労選択支援事業者は、協議会へ定期的に参加したり、公共職業安定所へ訪問したりすることで、地域における就労支援に係る社会資源・雇用に関する事例などを収集し、サービス利用者の進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

参考:厚生労働省|就労選択支援 実施マニュアル

就労選択支援事業の基本報酬(単位)

就労選択支援事業の基本報酬(単位)は次のように定められています。

  • 就労選択支援サービス費:1,210単位/日

1か月あたりの利用日数は、就労移行支援などと同じく、原則として各月の日数から8日を控除した日数が限度とされています。支給決定の有効期間は「1か月間または2か月間のうち市町村が定める期間」です。(原則期間は1か月で、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は2か月とされます)

なお、就労選択支援を提供する事業者は、サービス提供記録の中で「1日単位の支援内容」を記録しなければなりません。そして事業内容のうち未実施の事項がある場合には、就労選択支援サービスを適切に提供していないと判断され、全体として報酬算定の対象とされないため注意してください。

また、報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として利用者に対して直接支援を行った場合のみです。利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象となりますが、関係機関との連絡調整のみを行う場合など、利用者の参加を伴わないものは算定対象となりません。

ちなみに「アセスメント」については行動観察が極めて重要であるため対面での実施が基本とされていますが、「多機関連携によるケース会議」「利用者へのアセスメント結果の提供」「事業者との連絡調整」については、必要に応じてオンラインで実施しても算定対象となります。

あわせて、就労選択支援事業における主な加算・減算についても知っておきましょう。

特定事業所集中減算 200単位/日 前6か月間に実施したアセスメント結果を踏まえて利用者が利用した「指定就労移行支援」「指定就労継続支援A型」「指定就労継続支援B型」それぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合に減算
サービス提供時モニタリング加算 100単位/月 指定特定相談支援事業者が、就労選択支援事業者がアセスメント結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えて、サービス提供場面を訪問する場合に加算

その他にも、虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算・業務継続計画未策定減算・情報公表未報告減算などの各種減算や、利用者負担上限額管理加算・福祉専門職員配置等加算・送迎加算・在宅時生活支援サービス加算・福祉介護職員等処遇改善加算などの各種加算も対象となります。

まとめ

就労選択支援事業は新しい制度であり、制度の内容を把握することに苦労している事業者も多いでしょう。事業開始後も1日単位の支援内容を記録して、さらに報酬算定をしなければならないなど、事業者内のみで各種手続きに対処することは簡単ではありません。

利用者へのサービス提供に集中するためにも、就労選択支援事業への取り組みを検討している場合には、ぜひ社会保険労務士などの専門家に相談してみてください。

社会保険労務士・行政書士松元事務所では、就労選択支援事業に取り組む事業者からのお問い合わせをお待ちしております。

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