- どのような加算が取れるのかわからず、困っている
- 従業員のために、処遇改善加算を取りたい
障害福祉サービスを運営する際、「処遇改善加算」という加算の制度がある事をご存知でしょうか。
処遇改善加算って何?
処遇改善加算は、その名前の通り、従業員の「処遇」を「改善」するための報酬加算です。
障害福祉サービスは、サービスを提供し、国へ報酬を請求し、売上が入金されます。その際、一定の要件を満たした事業所については「従業員の処遇改善に使ってね」という目的で、一定の額が加算されます。
介護・福祉業務の離職率が高い理由として、業務の大変さに比べて賃金が低いという点が挙げられます。
処遇改善加算は、介護・福祉の現場に携わる職員に対する資質向上待遇の改善・キャリア形成を行うことができる労働環境を整備するために設けられた加算です。
他の加算との違い
1.使途が決められている
他の加算項目については、要件を満たして届出を行えば、加算で入ってきた金額については使途は決まっていませんので、事業所の売り上げとして自由に使うことが出来ます。
しかし、処遇改善加算は、「従業員の処遇改善」という目的があるため、それ以外の使途に使用することはできません。つまり、全額を従業員に還元する必要がある加算です。
- 賞与を支給するときに上乗せして、一時金として還元
- 普段の給料に上乗せして、手当として還元
このような方法で、従業員の賃金改善に使用します。
2.報告義務がある
処遇改善加算は、毎年使途を報告する「実績報告書」の提出が義務付けられています。
4月から3月までの、年度ごとの使用用途を7月中に自治体へ報告する必要があります。
処遇改善加算の要件
処遇改善加算は、加算率によってⅠからⅣまで分けられています。それぞれの要件を簡単に解説すると、次の通りです。
処遇改善加算Ⅰを取るには?
(1)処遇改善加算についての計画を策定し、計画に基づいて処遇改善措置を行うこと
(2)(1)の計画を全職員に周知して、自治体にもに提出すること
(3)賃金改善を実施すること
(4)年度ごとに処遇改善に関する還元実績を都道府県知事に報告すること
(5)労働基準法などの労働に関する法令に違反していないこと
(6)労働保険に加入して、保険料の納付を適正に行っていること
(7)(一)次の基準の「全て」に適合すること
a 職員の任用における職責または職務内容などの要件を定めている
b aの要件について書面をもって作成し、全介護職員に周知している
(二)次の基準の「全て」に適合すること
a 介護職員の資質向上に関する計画を策定し、計画に係る研修の実施などを定めている
b aについて全介護職員に周知している
処遇改善加算Ⅱを取るには?
(1)~(6)までは、処遇改善加算Ⅰと同じ要件です。
(7)次の(一)(二)の基準の「いずれか」に適合すること
(一)
a 職員の任用における職責または職務内容などの要件を定めている
b aの要件について書面をもって作成し、全介護職員に周知している
(二)
a 介護職員の資質向上に関する計画を策定し、計画に係る研修の実施などを定めている
b aについて全介護職員に周知している
加算の金額ってどれくらい?
処遇改善加算は、報酬単位にパーセンテージで加算されます。
サービス区分 | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅱ |
---|---|---|
居宅介護 | 12.3% | Ⅰ×90% |
重度訪問介護 | 7.8% | |
同行援護 | 12.3% | |
行動援護 | 10.3% | |
療養介護 | 1.4% | |
生活介護 | 1.7% | |
就労移行支援 | 2.7% | |
就労継続支援A型 | 2.2% | |
就労継続支援B型 | 2.1% | |
共同生活援助 | 3.0% | |
児童発達支援 | 3.1% | |
放課後等デイサービス | 3.3% |
たとえば、大まかに、放課後等デイサービスで月100万円の売り上げがあるとすれば、
100万円×3.3%=33,000円が毎月処遇改善加算として入ってくることになります。
年間にすると、33,000円×12か月=396,000円が入ってくるので、全額を賞与や一時金、手当として還元することになります。
処遇改善を取る為の届出代行サービスとは?
このように、処遇改善加算を取る為には厳格な要件を満たす必要があり、また、自治体に届け出を行って初めて加算を算定することが可能になります。
「届出代行サービス」では、次のようなサービスを行っております。
処遇改善加算に関するご相談 | ○ |
---|---|
要件を満たすための体制づくりに関するご相談 | ○ |
加算算定のための届出書類作成 | ○ |
就業規則や賃金規程などの書類作成 | ○ |
自治体への書類提出代行 | ○ |
まずは、お客様の事業所の状況をヒアリングさせて頂き、現在の体制で処遇改善加算が取れるのかどうか、お打合せをさせて頂きます。
必要な書類の作成・自治体への届出も全て代行させて頂きますので、安心してご相談頂けます。
処遇改善加算届出代行サービスの料金は?
処遇改善加算届出代行サービスの料金は、次の通りです。
サポート料金 | 30,000円(税抜) |
---|
処遇改善加算届出代行サービスお申込みの流れ
1.まずは、お問い合わせください。
お電話またはメールで、「処遇改善加算の届出代行について聞きたい」とお問い合わせください。現在のお客様の状況を簡単にお伺いさせて頂き、お打合せの日程を決めさせて頂きます。
2.無料相談(1時間程度)
処遇改善加算についてご不明な点や、知りたいポイントなど、何でもお尋ねください。具体的な流れや、料金のご案内などをさせて頂きます。
夜間・休日や出張でのご相談もご予約頂ければ対応させて頂きますので、ご安心下さいね。
3.ご依頼
無料相談後、ご依頼頂いたお客様には、請求書を発行させて頂きます。
ご入金確認後、次のような流れで業務を進めさせて頂きます。
4.書類作成
処遇改善加算の届出に必要な書類を作成させて頂きます。
作成した書類の内容を確認して頂き、押印を頂きます。
5.届出
押印頂いた書類を自治体へ届出ます。
届出後の質問や補正、追加書類の要請など、行政とのやり取りも当事務所が窓口となって行います。
6.受理
届出完了後、自治体にもよりますがおよそ1か月程度で受理され、処遇改善加算を算定することが可能になります。
処遇改善加算を取りたい事業所の方へ
処遇改善加算は、年々要件が厳しくなっています。還元した実績の報告も必要ですし、実地調査や指導監査の際に真っ先に行政にチェックされるポイントです。
正しく算定していない・還元がきちんと行われていない場合は、遡って返金しなければならなくなるケースも多々あります。
当事務所は、社会保険労務士業務も行っているため、労働保険や就業規則など、処遇改善加算の算定に付随して必要な手続きも数多くお手伝いしており、行政が事業所へ来る実地指導の立会いも行っております。
- 今の状況で、処遇改善加算を取る事は可能なのか知りたい
- 書類作成に自信がない
- 忙しくて届出を行うヒマがない
- 届出た後の還元の方法などがよくわからない
このような事でお困りでしたら、お気軽にご相談くださいませ。
みなさまのご相談を、お待ちしております。