平成29年4月より、放課後等デイサービスの人員基準が改正されました。
それに伴い、平成30年4月より、児童発達支援の人員基準も、同じように改正されています。
このページでは、今から放課後等デイサービスを開設したい方・既に事業所を運営しているが、新基準についてよくわからないという方に向けて、改正の内容をわかりやすくご案内します。
児童発達支援管理責任者について
今まで児童発達支援管理責任者には、3年~5年(該当資格がない方は10年)の「介護・福祉分野」での実務経験が必要とされていました。
しかし、今回の改正で、「介護・福祉分野での実務経験」のうち、3年以上は「障害児、障害者、児童」 分野での経験がなければ、児童発達支援管理責任者として認められないこととなりました。
改正後も引き続き児童発達支援管理責任者の要件を満たせる人
介護福祉士などの資格を持っている方(=実務経験は5年必要)
改正後は児童発達支援管理責任者になれない人
介護福祉士などの資格を持っている方(=実務経験は5年必要)
従業者について
今までは「指導員または保育士」を配置すると決まっており、資格や経験のない「指導員」のみを配置していても問題ありませんでした。
改正後は、次のような配置が必要になります。
児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者(2年以上)
→うち、半数以上は、「児童指導員または保育士」であること
児童指導員とは?
主に、次のような方が児童指導員に該当します。
- 児童福祉施設の養成学校などの卒業者
- 社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持っている人
- 大学や大学院の学部で社会福祉学、心理学、教育学、社会学などの科目を履修した人
- 小・中・高いずれかの教員免許を持っている人
- 児童福祉事業で働いた経験が3年以上(高卒以上は2年)ある人
配置例
定員が10名の場合、従業員は最低人員として2名の配置が必要です。
この人員基準については、あくまで「最低人員」について適用します。
2名の最低人員について、要件を満たし、その他に無資格の指導員などを余分に配置することに関しては、問題ありません。