児童発達支援と放課後等デイサービスの要件が改正されました

平成29年4月より、放課後等デイサービスの人員基準が改正されました。

それに伴い、平成30年4月より、児童発達支援の人員基準も、同じように改正されています。

このページでは、今から放課後等デイサービスを開設したい方・既に事業所を運営しているが、新基準についてよくわからないという方に向けて、改正の内容をわかりやすくご案内します。

児童発達支援管理責任者について

今まで児童発達支援管理責任者には、3年~5年(該当資格がない方は10年)の「介護・福祉分野」での実務経験が必要とされていました。
しかし、今回の改正で、「介護・福祉分野での実務経験」のうち、3年以上は「障害児、障害者、児童」 分野での経験がなければ、児童発達支援管理責任者として認められないこととなりました。

改正後も引き続き児童発達支援管理責任者の要件を満たせる人

介護福祉士などの資格を持っている方(=実務経験は5年必要)

改正後は児童発達支援管理責任者になれない人

介護福祉士などの資格を持っている方(=実務経験は5年必要)

従業者について

今までは「指導員または保育士」を配置すると決まっており、資格や経験のない「指導員」のみを配置していても問題ありませんでした。

改正後は、次のような配置が必要になります。

児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者(2年以上)
→うち、半数以上は、「児童指導員または保育士」であること

児童指導員とは?

主に、次のような方が児童指導員に該当します。

  1. 児童福祉施設の養成学校などの卒業者
  2. 社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持っている人
  3. 大学や大学院の学部で社会福祉学、心理学、教育学、社会学などの科目を履修した人
  4. 小・中・高いずれかの教員免許を持っている人
  5. 児童福祉事業で働いた経験が3年以上(高卒以上は2年)ある人

配置例

定員が10名の場合、従業員は最低人員として2名の配置が必要です。

この人員基準については、あくまで「最低人員」について適用します。

2名の最低人員について、要件を満たし、その他に無資格の指導員などを余分に配置することに関しては、問題ありません。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

お電話での相談をご希望の方
ウェブから予約!平日夜間相談

「平日の日中は仕事が忙しく、なかなか相談するのが難しい」

そんなお客様のため、障害福祉サービス開業に関する平日夜間相談を承っております。ウェブから簡単に予約可能なので、ぜひ、ご活用ください。

メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    開業予定地 (必須)

    大阪府兵庫県京都府奈良県

    メッセージ本文

    放課後等デイサービス
    就労継続支援B型サービス
    生活介護サービス

    ページトップへ戻る