障害をお持ちの利用者の方で、一般企業での就職が難しい方に就労の機会を提供して支援を行うのが就労継続支援B型事業所です。
利用者さんの特性や個性を活かして、細かい内職作業や、施設外で行う清掃業務、事業所のオリジナル製品の製作など、就労継続支援B型の事業所にも色々な支援のしかたがあります。
就労継続支援B型の事業所を開設する手順
就労継続支援B型の事業所を始めるには、次のような流れで手続きを進めていきます。
1.法人・会社設立を行う
就労継続支援B型の事業所は、個人事業としては行うことが出来ません(後で触れますが、法人・会社にしか行政の「指定」が下りないためです)。
そのため、ます第一に「会社を作る」ことからスタートします。
会社の名前や所在地、出資者や役員になるメンバーなど、設立に必要な事項を決めていくほか、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」など、法人格の種類をどれにするか、決める必要があります。
それぞれに費用や手続きにかかる時間の早さ、会社内の組織などに違いがあり、メリット・デメリットがありますので、慎重に選びましょう。
当事務所で法人・会社設立を代行する場合
当事務所では、
- 「就労継続支援B型の事業所を開設する前提として、まずは会社を作りたいんだけど、自分の考え方やスタイルにあった会社の種類がわからない」
というご相談から、お受けしております。
会社設立の書類を作成すること自体は、そんなに難しいことではありません。
手間はかかりますが、費用を安く抑えたいから、と調べながらご自身で設立を行っている方がいらっしゃいますが、
- 「やっぱりこっちの法人格にすればよかった」
- 「自分で作ったけど、この会社では生活介護の許可が取れないと言われてしまった」
など後悔されているお客様からのご相談をよくお受けします。
また、費用についても、当事務所にご依頼頂くと、行政書士が電子定款を作成しますので、本来必要な定款に貼付する収入印紙代4万円が不要になり、実質、ご自身で設立される場合と費用はほとんど変わりません。
事業所の立ち上げに向けての最初の一歩である法人格の取得(会社の設立)は、その後の手続きにも大きく影響する重要なポイントです。
まずは、専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。お気軽に、当事務所までご相談ください。
2.都道府県(市町村)から事業所としての「指定」を受ける
就労継続支援B型の事業所は、会社を作ったらスタートできるわけではなく、都道府県の「指定」というものを受けなければスタートできません。
「指定」は、いわゆる「許可」のことで、都道府県(市町村)が、障害福祉サービスを行う事業所に「指定」してくれなければ、事業所を始めることができない制度になっています。
「就労継続支援B型の事業所の指定」をください、と都道府県に書類を提出することを「指定申請」といい、膨大な量の書類の作成・準備が必要になります。
利用者の方にとって、安全で、安心して利用できる事業所なのか、といった「基準」をクリアしているか、提出書類を通して審査されます。
主に、次のような要件を満たしているか、チェックされます。
就労継続支援B型事業所の指定の主な要件は?
都道府県(市町村)によって、細かくルールが異なりますが、
ヒトの基準
- 必要な人数のスタッフがいるのか。
就労継続支援B型の事業所として、障害者の支援を行うために必要な、決められた資格をもったスタッフが一定数いるのか
バショの基準
そこで開業して大丈夫か。
具体的には、送迎のときに車を停めるスペースがあるか、中の広さは規定どおりか、必要な用途ごとにスペースがわけられているか、など。
このような基準をクリアする必要があります。
- 「どんなスタッフを何人採用すればいいの?」
- 「この物件でやりたいけど、基準クリアできるの?」
など、色々と不安な点が出てきますよね。
就労継続支援B型事業所の開設でお悩みの方へ
当事務所では、就労継続支援B型の事業所の指定に向けた申請書類をただ作るだけでなく、きちんと指定・許可が得られるよう、物件を一緒に見せて頂いたり、スタッフ等採用についてもアドバイスさせて頂きます。「これとこれとこれがわからないから、指定が受けられない(許可が取れない)」と思わず、ご一緒に、ひとつひとつ基準をクリアして、申請できる状態を作りましょう。
申請の前に、事前に行政側と協議、相談を行い、まずはOKとの判断をもらってから本申請を行います。
兵庫県、大阪府、京都府を中心に関西一円からご相談・ご依頼を頂いておりますが、今までご依頼いただいた指定申請サービスで不許可事例はゼロ。すべてのお客さまが無事に就労継続支援B型の事業所の「指定」を受け、開業しておりますので、安心してご相談くださいね。