1.まずは、お問合わせください。
お電話または
メール、にて「障害福祉のホームページを見ました」とご連絡ください。現在の状況を簡単にお伺いし、ご相談日時を打ち合わせいたします。なお、兵庫県だけでなく大阪府、京都府からも日々ご相談・ご依頼を頂いておりますので、関西圏でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
2.業務に関して、ご相談を行います。
障害福祉施設の指定申請や法人・会社設立について、お客さまのご希望やご不明なこと、不安に感じていることなどをお伺いいたします。あわせて、業務の内容や料金について、詳しくご説明いたします。
3.料金のお支払いをお願い致します。
料金は、原則前払いとさせていただいております。ご依頼の際は、請求書を発行させていただきますので、指定の口座まで料金のお振込みをお願いいたします。
4.必要書類の収集や申請書などの作成を行います。
各役所で、必要書類の収集を行ないます。収集した証明書類をもとに、行政庁に対する障害福祉サービスの申請書などの書類を作成します。法人・会社設立もセットでご依頼いただいた場合は、同時に準備を進めます。(日数短縮・スムーズな事業開始に繋げて頂けます)
5.書類のご確認をしていただき、押印をお願い致します。
完成した申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。この際、申請に必要な事業所のお写真を撮らせていただきます。
6.法人・会社の設立
指定申請の前に法人・会社を作っておく必要があるので、まずは法人設立を先に行います。
押印いただいた申請書類を、行政に提出いたします。書類提出後に補正や追加を求められた場合には、当事務所で修正した書類を作成して対応いたします。
事業所指定の取得(申請から2~3ヶ月)
営業の開始