障害をお持ちの利用者の方に、主に日中に来て頂き、日常生活に必要な支援を行う生活介護事業所は、娯楽や社会に適応する訓練、趣味や授産活動など、利用者の方に様々な活動をして頂けるサービスです。
- 「絵や文章を書いたり、作品作りを通して楽しんでもらいたい」
- 「体操や訓練などで、身体の機能を向上してもらいたい」
生活介護サービス(事業所)を立ち上げる
生活介護事業所を立ち上げるには、次のような準備・手続きが必要になります。
1.会社・法人を設立する
障害福祉サービスは、個人で行うことができません。都道府県の許可を得て事業所をつくるためには、まず会社を作ることが前提です。
一言で「会社」と言っても、色々な種類があります。「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」など、それぞれに費用や手続きにかかる時間の早さ、会社内の組織などに違いがあり、メリット・デメリットがあります。
許可を受けることが可能な形態での会社設立
社会保険労務士・行政書士松元事務所では、
- 「会社を作りたいんだけど、自分の考え方やスタイルにあった会社の種類がわからない」
という段階のご相談から、お受けしております。
- 「お金もかかるし、会社の作り方を自分で調べて、自分で作ります」
という方もいるかもしれません。
しかし、作ってしまった後で
- 「やっぱりこっちの会社形態にしておけばよかった」
- 「自分で作ったけど、この会社では生活介護事業所の指定(許可)が取れないと言われてしまった」
と後悔されているお客様からのご相談をよくお受けします。
一度作ってしまった会社を変更したり、廃止したりすることも不可能ではありませんが、手間やコストを考えるとかなり大変な作業です。結局は余計なコストと時間がかかってしまいます。
当事務所では一緒にお客様のスタイルにあった会社設立を考え、ご提案させて頂きますので、まずは一度、ご相談いただけたらと思います。(初回相談は無料です)
2.都道府県(市町村)の「指定」を受ける。
「指定」とは、いわゆる「許可」のことで、都道府県(市町村)が、生活介護事業所など障害福祉サービスを行う事業所に「指定」してくれれば、事業所を始めることが出来ます。
生活介護事業所として自治体から「指定」をもらうためにはいくつかの要件があり、その要件をきちんと満たしていますよ、という書類を作成して、申請を行います。(指定申請)
申請後は、書類の審査があったり、実際に事業所を行う現場を行政が見に来たり、他の法律上も、運営に問題がないか(たとえば、消防法上、消火器などの設置が必要なら、その設備を備えているかなど)確認されたりして、だいたい1ヶ月半~2か月後に、問題がなければ「指定」を受けるが出来ます。
生活介護事業所の指定の主な要件は?
生活介護サービスとして指定をもらうための要件は、都道府県(市町村)によって、かなり細かく異なるルールが存在しますが、主に
ヒトの基準
- 必要な人数のスタッフがいるのか
生活介護事業所として障害者の支援を行うために必要な、決められた資格をもったスタッフが一定数いるのか
バショの基準
- そこで生活介護サービスを開業して大丈夫か
具体的には、送迎のときに車を停めるスペースがあるか、中の広さは規定どおりか、必要な用途ごとにスペースがわけられているか、など。
このような基準をクリアする必要があります。
- 「どんなスタッフを何人採用すればいいの?」
- 「この物件でやりたいけど、基準をクリアできるの?」
など、指定を受けるためには色々と不安な点が出てきますよね。
生活介護事業所の開設でお困りの方へ
当事務所では、生活介護事業所の指定申請書類をただ作るだけでなく、きちんと指定(許可)が得られるよう、物件を一緒に見せて頂いたり、採用についてもアドバイスさせて頂きます。「これとこれとこれがわからないから、許可が取れない」と思わず、ご一緒に、ひとつひとつ基準をクリアして、申請できる状態を作りましょう。
生活介護サービス指定申請の前に、事前に行政側と協議、相談を行い、OKをもらってから本申請を行いますので、兵庫県や大阪府を中心に関西一円の障害福祉サービス立ち上げに携わらせて頂いておりますが、これまでご依頼いただいた指定申請で自治体からの指定が受けられなかった(不許可)事例はゼロ、すべてのお客さまが無事「指定」を受け、生活介護事業を開業しております。安心してご相談くださいね。