障害福祉事業の事業所とする物件を見て確認してほしい方へ

障害福祉サービスを行う場所(物件)のポイントって?

作業所(就労継続支援B型)や生活介護、放課後デイや児童発達支援サービスを行う場合、まず最初のポイントとなるのが、

  • 事業所の物件を決める

これです。

  • 一軒家のようなアットホームな場所で、利用者さんに楽しんで欲しいなあ。
  • 活発なお子さんも思いっきり動けるように、広い場所を借りたいなあ。
  • 農作業をしたいから、農地に隣接した場所を確保したいなあ。
  • アクセスがよく、利用者さんが通いやすい場所を見つけたいなぁ。

このように、どのような事業所づくりを行うかによって、物件のニーズは様々に分かれるかと思います。

ですが、ただご自身のやりたいサービスのみを念頭に物件を決めてしまい、結果的に指定(許可)が下りない、というトラブルが多々起こっています。

設備基準を踏まえて物件を探す

障害福祉サービスの指定には、「設備基準」という要件が決められており、それを満たさなければ指定を受けることはできません。

例えば、作業所(就労継続支援B型)や生活介護は、次のような設備基準が設けられています。

  1. 訓練・作業室
  2. 相談室
  3. 洗面所・トイレ
  4. 多目的室
  5. 事務室

1.訓練・作業室

訓練室は、利用者の方が活動を行うメインのスペースです。

自治体により異なりますが、だいたい、利用者1名につき3㎡程度の広さを確保する必要があります。B型の作業所や生活介護は、最低定員が20名ですので、20名×3㎡=約60㎡程度の広さが必要になります。

2.相談室

相談室は、利用者の方やそのご家族がサービスについてや、支援についての内容を相談するスペースです。

個人情報やプライバシーに関わる内容を話し合いますので、利用者の方が安心できるよう、独立した居室、またはパーテーションなどでしっかりと区画したスペースが必要です。

3.洗面所・便所

複数の方が利用する施設ですので、洗面所はしっかりと手指洗浄ができる設備が必要です。トイレも、利用者の方の障害の特性に応じた設備が必要です。

4.多目的室

多目的室は、利用者の方への支援に支障がない場合は、相談室との兼用が可能です。

5.事務室

事務室は、事業所が事務処理を行うスペースです。必須ではありませんが、求められることが多いので、準備しておいた方がいいでしょう。

個人情報を取り扱うので、鍵のかかる書庫(ガラス戸などの外から見える構造は不可)が必要です。

 

他の法律に抵触していないか確認する

設備基準をクリアしていたとしても、他の法律に抵触している場合は、指定を受けることが出来ません。

主に気を付けなければいけないポイントは、次の通りです。

①用途地域を確認する

障害福祉サービスを行う場合、市街化区域内の物件でなければ指定を受けることができません。

また、それに加えて、都市計画法という法律で、「用途地域」というものが定められています。

障害福祉サービス(通所。入所は除きます)を行う場合、この用途地域が次の通りでなければ事業を行うことができません。

区分
用途
可否
第一種低層住居専用地域
床面積合計が50㎡までの住居兼店舗や、診療所などが建設可能。
第二種低層住居専用地域
床面積合計が150㎡までの店舗等が建設可能。
第一種中高層住居専用地域
床面積合計が500㎡までの店舗、病院・大学などが建設可能。
第二種中高層住居専用地域
床面積合計が1500㎡までの店舗や事務所等が建設可能。
第一種住居地域
床面積合計が3000㎡までの中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などが建設可能。
第二種住居地域
床面積合計が10000㎡までの店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等が建設可能。
準住居地域
第二種住居地域で建築可能な店舗等に加え、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建設可能。
近隣商業地域
ほとんどの商業施設・事務所のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場が建設可能(延べ床面積の規制無し)
商業地域
近隣商業地域で建設可能な施設以外に、風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建設可能(延べ床面積の規制無し)
準工業地域
軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。
工業地域
どんな工場でも建設可能。住宅・店舗も建てられる。(学校・病院・ホテル等は建設不可。)
工業専用地域
住宅・飲食店・学校・病院・ホテル・福祉施設等は建設不可能。

②用途変更が必要か確認する。

既存の建物を改修して使う場合、その建築面積が100㎡を超える時は、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。

用途変更を行う際は、

  • 建物の安全性に問題がないか
  • 建設当時に必要な検査などを受けているか
  • 建設当時の図面や資料が残っているか

などが重要になります。

自分で申請を行うのは難しいので、建築士などに依頼するようにしましょう。

費用はおよそ50万円~100万円、期間は1ヶ月~4ヶ月程度かかりますので、なるべく用途変更の不要な物件を探すことをおすすめします。

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