- 合同会社設立から、生活介護事業所の指定申請までをまとめて依頼したい。
- 早く・安く・生活介護事業所のオープンに必要な手続きを任せたい。
生活介護事業所を開設するためには、合同会社などの会社を設立すること・行政から障害福祉サービスの「生活介護」についての指定(=許可)をもらうことが必要です。
合同会社の設立も、行政への指定(許可)申請も、作成する書類の量が膨大で、細かな内容まで確認や補正を求められます。
- 細かな書類を大量・正確に作るのは苦手。
- 何度も役所へ行く時間が取れない。
- そもそも、どんな手続きが必要なのかよくわからない。
このような方に向けて、社会保険労務士・行政書士松元事務所では合同会社設立と指定申請をまとめて代行する「合同会社設立+指定サポート」を提供しております。
そもそも合同会社って?
小回りの効く、機動性に富んだ経営ができる形態
合同会社は、株式会社に比べて、定款で定めることのできるルールが柔軟です。よって、会社の方針などを決めるときに迅速な意思決定を行うことができます。利益や権限の配分を自由に設定できるのも利点です。
安い費用で設立できる
株式会社設立と異なり、合同会社は、作成した定款を公証役場で認証する手続き必要ありません。このため、定款認証手数料約5万円が不要です。
また、登記申請の際に納める登録免許税も、株式会社だと15万円かかるのに対して、合同会社は6万円と低い金額になっています。
生活介護事業所をできるだけ短期間で、設立にコストをかけず始めたいという方の中には、合同会社という会社形態を選択される方も増えています。
「合同会社設立+介護事業所指定サポート」でどこまでやってもらえるの?
「合同会社設立+指定サポート」では、次のようなサポートを行っております。
事前のご相談 | ○ |
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合同会社の類似商号等の調査 | ○ |
合同会社の電子定款の作成 | ○ |
設立登記(提携司法書士が申請) | ○ |
生活介護指定申請の書類作成・申請代行 | ○ |
実地調査の立会い | ○ |
「合同会社設立+指定サポート」を申し込んだ場合の流れは?
1.まずは、お問い合わせください。
「合同会社設立+指定サポート」について聞きたい、とお電話またはメールにてお問い合わせいただければ、担当の職員が面談の日程調整などご案内させていただきます。
2.初回相談(1時間程度)
現在どのような状況か、ヒアリングをさせていただきます。手続きについての疑問点など、不安に思われていることがございましたら、何でもご相談ください。
初回相談中にご契約を無理にお勧めしたり、業務について強引なご案内は致しませんので、安心してお越しくださいね。
また、合同会社にするべきか株式会社にするべきか等、悩まれている方も多いと思いますので、そのあたりもご質問頂ければ丁寧に説明いたします。
3.「合同会社設立+指定サポート」のお申し込み(サポート料金のお支払)
初回相談の後、「合同会社設立+指定サポート」をお申し込み頂く場合は、請求書を発行させていただきます。
ご入金確認後、サポート業務をスタートさせていただいております。
4.合同会社設立の準備・設立
合同会社の名前や所在地・資本金や役員など、合同会社設立について必要な事項をご一緒に決めていきます。
合同会社設立に必要な定款などの書類作成、設立登記の申請は当事務所および提携司法書士が行います。
5.生活介護事業の指定申請の準備
事業所の物件や、必要な資格を持った人材を探し、申請できる状態を作ります。
6.指定申請の書類作成・申請
申請に必要な書類作成、行政への提出、その他行政とのやり取りは、全て当事務所が窓口となって行います。
お客様には、作成した資料の内容をご確認頂き、法人印を押印していただきます。
7.実地調査
自治体によっては、事業を行う物件を実際に担当者が見に来る場合があります。調査当日は、行政書士が立ち会いますので、ご安心ください。
8.指定書(=許可証)交付
書類審査、実地調査が終われば、指定書が交付されます。
9.生活介護事業所開設
6の指定申請を行ってから約2~3ヶ月が標準的な審査期間となっています。
「合同会社設立+指定サポート」の料金は?
サポート料金(当事務所の報酬)
合同会社の設立と生活介護の事業所許可(指定)申請、二つの手続き代行にかかる基本料金です。
合同会社設立+指定申請 | 200,000円(税抜) |
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生活介護事業所開設までにかかる総費用
合同会社設立と指定申請に関しては、上記のサポート料金に加えて、行政庁へ手数料や税金を納めなければなりません。そのため、開設までには以下のような費用がかかることになります。
サービス料金 | 200,000円(税抜) |
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定款認証手数料(合同会社設立) | 0円 |
印紙代(合同会社設立) | 0円(電子定款で作成) |
登録免許税(合同会社設立) | 60,000円 |
法定手数料(指定) | 0円 |
合計 | 260,000円(税抜) |
※合同会社設立については、ご自身で設立を行う場合は、印紙代4万円がかかります。
※その他、会社の実印作成代や、印鑑証明を取っていただく費用などがかかります。
合同会社と他の法人形態で迷っている方は
当事務所では、「安く設立したいけど、本当に合同会社でいいのか迷っている」「自分の経営プランに合っているかわからない」というご相談を多くお受けしています。
お客様の状況やご希望を聞かせて頂いた上で、一番適していると思われる法人形態をご提案していますので、合同会社設立に限らず、まずは生活介護事業所の開設についてお気軽にご相談くださいね。