児童発達支援・放デイの「支援プログラム未公表減算」とは?概要や要件を解説!

児童発達支援・放デイでは各種の加算制度がありますが、減算制度も存在します。

その中の一つが「支援プログラム未公表減算」です。

「支援プログラム未公表減算」は、今年度(令和6年度)については努力義務とされていましたが、来年度(令和7年度)から本格的に施行されるため注意しなければなりません。

この記事では「支援プログラム未公表減算」の概要や要件について詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

児童発達支援・放デイにおける「支援プログラム」とは

「支援プログラム未公表減算」について知るために、そもそも児童発達支援・放デイにおける「支援プログラム」とはどのようなものなのか解説します。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、「総合的な支援の推進」と「事業所が提
供する支援の見える化」を図るため、事業所における支援の実施に関する計画を作成し、さらに公表することが求められることとなりました。この計画が「支援プログラム」です。

この「支援プログラム」では、事業所の支援実施計画と、次の5領域との関連性を明確にする必要があります。

  • 健康・生活
  • 運動・感覚
  • 認知・行動
  • 言語・コミュニケーション
  • 人間関係・社会性

「支援プログラム」は作成するだけではなく、公表するところまでが義務化されたことがポイントです。

なお、対象となる事業所は、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援となっています。

参考:児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き|子ども家庭庁

支援プログラム未公表減算とは

支援プログラムの作成・公開は、令和6年度は努力義務とされていました。しかし令和7年4月1日から義務化されるため、準備しておかなければなりません。

具体的には、「支援プログラム」を作成し、その公表方法・公表内容を都道府県に届け出る必要があります。

そして本題である「支援プログラム未公表減算」とは、義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合に、報酬が減算される制度です。

支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない場合に減算されることとなります。(所定単位数の85%を算定する、つまり15%が減算されることになります)

「届出がされていない月」から「届出がされていない状態が解消されるに至った月」まで、障害児全員について減算されるため、事業所運営への影響は大きいといえるでしょう。

支援プログラムの作成・公表方法

それでは令和7年4月1日の義務化に備え、支援プログラムを作成・公表する方法についても見ていきましょう。

支援プログラムの記載項目

支援プログラムは、次の各種項目を網羅した内容となるよう作成します。

事業所の基本情報 事業所名
作成年月日
法人(事業所)理念
支援方針
営業時間
送迎実施の有無
支援内容 本人支援の内容と5領域の関連性
家族支援(きょうだいへの支援も含む)の内容
移行支援の内容
地域支援・地域連携の内容
職員の質の向上に資する取組
主な行事など

これら12項目を網羅していれば、支援プログラム制度の趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫しながら作成できます。(決まったフォーマットはありません)

また、事業所の判断によって、上記以外の別項目を加えることも可能です。さらに、書面による作成だけではなく、事業所ホームページなどにこれらの情報を記載する方法も求められています。

支援内容の記載の各項目について、補足情報も紹介します。

「本人支援の内容と5領域の関連性」については記載方法が多岐にわたると想定されており、やはり明確な形式はありません。「領域ごとの欄を設けて関連する支援内容を記載する方法」だったり、「記載されている支援内容に対して各領域を関連付ける方法」だったり、書きやすい方法を試してみてください。

「移行支援の内容」については、事業所において取り組んでいる移行に向けた支援について記載することになりますが、必ずしも保育所などへの具体的な移行だけを念頭におく必要はありません。たとえば「ライフステージの切り替えを見据えた取組」「事業所以外での生活や育ちの場の充実に向けた取組」「地域とつながりながら日常生活を送るための取組(地域の保育所との交流など)」なども移行支援の内容となりえます。

また、児童発達支援センターや地域の中核的役割を担う事業所においては、「地域支援・地域連携の内容」の項目に、地域の保育所・障害児通所支援事業所への後方支援(地域支援)の取組についても記載をすることとされています。(後方支援・地域支援を実施している場合)

「職員の質の向上に資する取組」の例としては事業所内研修はもちろん、外部研修への派遣など、職員の質の向上に資する取組全般が挙げられます。

最後に「主な行事など」についてですが、これは必ずしも行事に限定されるものではありません。行事形式の開催でないとしても、節分・ひな祭り・クリスマス会・夏の水遊びなど、通常の活動において”季節に合わせた活動”を取り入れている場合、それらも記載できます。

支援プログラムの記載項目は決まったフォーマットがないため自由に記載できますが、その反面、どのように書いたらいいのか迷ってしまうこともあるでしょう。そのような場合は、一度社会保険労務士・行政書士松元事務所にご相談ください。

支援プログラムの公表

支援プログラムの作成後は、インターネットを活用するなどして広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ます。(事業所のホームページに掲載するケースが多いでしょう)

なお繰り返しとなりますが、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされていない場合には「支援プログラム未公表減算」が適用されるため注意してください。

支援プログラム作成における留意点

支援プログラム作成にあたっては、いくつか留意点もあります。

まず、支援プログラムで定める内容は、個々の個別支援計画へとつながっていくものです。
そのため管理者・児童発達支援管理責任者のみで作成するのではなく、直接支援に従事する職員の意見も聴くことが推奨されています。

あわせて、支援プログラムには以下のような役割も期待されています。

  • 事業所の理念・支援方針・提供する支援について、全職員が共通理解を深めること
  • 提供する支援内容の見える化により、支援を必要とする子ども・家族のサービス選択に資すること

職員の指針とするのみならず、支援を必要とする子ども・家族に向けた情報であることも留意しましょう。

また、複数事業を一体的に行う「多機能型事業所」の場合に、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成することとされています。

支援プログラムの作成・公表方法の届出で困ったら専門家に相談

これまで努力義務であった支援プログラムの作成・公表が、令和7年4月1日以降は義務化され、支援プログラムの公表・都道府県への届出がされていない場合には「支援プログラム未公表減算」が適用されることになります。

「届出がされていない月」から「届出がされていない状態が解消されるに至った月」まで、障害児全員について、所定単位数の85%の算定(15%が減算)されることなるため、今からしっかり準備しておきましょう。

社会保険労務士・行政書士松元事務所では、支援プログラムの作成・公表方法の届出についてもサポートしています。支援プログラムをどのように作成したらいいのか分からない、業務が忙しく届出の準備をしていられないなど、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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