食事提供体制加算とは?要件や申請方法を就労継続支援B型事業所向けに解説!

施設利用者に食事を出した際に適用される「食事提供体制加算」ですが、令和6年度の報酬改定で、これまでより要件が厳しくなりました。

そこで今回は、就労継続支援B型事業所向けに、改定後の食事提供加算の概要や要件、申請方法などについて解説します。

食事提供体制加算とは

食事提供体制加算とは、通所事業所などにおいて、利用者に食事を提供した際に加算されるものです。

施設種別ごとに単位数が定められており、就労継続支援B型は30単位/日とされています。

なお、加算対象となる利用者は、収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万未満のいずれか)で、なおかつ個別支援計画などで食事の提供を定めている方のみです。

食事提供体制加算の算定要件

令和6年度改定前の算定要件は「収入が一定額以下の利用者に対して、原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する」とされていました。

このため、これまで食事提供体制加算の申請をしていたという事業所も多いのではないでしょうか。

しかし令和6年度の改定で、次の3つの要件が追加されました。

  • 管理栄養士についての要件
  • 摂食量の記録についての要件
  • 利用者の体重・BMI記録についての要件

どのような要件が追加されたのか、詳しく見ていきましょう。

管理栄養士について

令和6年度の改定で、食事提供体制加算の適用を受けるためには、管理栄養士等など献立作成に関与するか、献立を確認しなければならないとされました。

この管理栄養士等は、常勤・専従である必要はありません。

また、管理栄養士を雇用していない場合、下記に作成・確認業務を委託することも可能です。

  • 公益社団法人日本栄養士会か都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」
  • 保健所の管理栄養士など
  • 調理を委託している先の管理栄養士など

献立の確認頻度は年1回以上とされています。

具体的に確認してもらうポイントは、「各事業所が設定する給与栄養目標量を踏まえた献立になっているか」「利用者の心身の状況を考慮しているか」「利用者の嗜好を考慮しているか」などです。

なお、外部の管理栄養士に委託する場合、提供する食事すべての献立を確認することは現実的に困難でしょう。そのため、各事業所が設定する一定期間の献立(サイクルメニュー)を確認してもらえば、食事提供体制加算の要件を満たすともされています。

参考:厚生労働省|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A

摂食量の記録について

利用者が食事をどのくらい食べたか、つまり摂食量も記録しなければなりません。

なお、グラム単位で管理する必要はなく、目視や自己申告に基づいて記録すれば算定要件を満たします。量については「完食」「全体の〇%」などと記載しておきましょう。ただし、提供日は具体的に記録してください。

利用者の体重・BMI記録について

利用者の体重・BMIについては、おおむね6か月に1回記録することが求められます。

BMIとは身長と体重から算出する体格指数のことで、「体重(kg)」÷「身長(m)の2乗」で求めます。たとえば体重75kg、身長1.7mなら、BMIは25.95です。BMIの正常範囲は18.5以上25未満とされているため、これを記録していくことで、利用者の瘦せすぎ・太りすぎを把握できます。

ただし利用者の状態によっては、身長測定が難しいこともあるでしょう。この場合は、体重のみを記録すれば算定要件を満たします。

また、利用者本人が「体重を知られたくない」と希望する場合は、本人の意思を確認した旨を記録しておけば問題ありません。

食事提供体制加算を算定する際の注意点

食事提供体制加算を算定する際には、いくつか注意しなければならないポイントがあります。

誤った申請をしてしまわないよう、ぜひ参考にしてみてください。

調理方法

食事提供体制加算は、原則として施設内で調理したものを利用者に提供した際に認められるものです。

ここでいう調理には、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)されたものを再加熱して提供することや、クックサーブにより提供することも含まれます。

一方、出前で注文したものや、市販の弁当などを提供した場合は、加算対象とはなりません。

従業員が調理をする場合の従事時間

調理員がいない場合、職業指導員・生活支援員などが調理することもあるかもしれません。

この場合、調理に充てた時間は、支援業務の従事時間としてカウントできないことには留意してください。

たとえば生活支援員が1時間調理した場合、支援業務の従事時間を1時間マイナスします。勤務形態一覧表では「生活支援員」と「調理員」を分けて管理し、時間を混在させないことが重要です。

また、生活支援員が調理する場合、その時間帯に職員の配置基準が不足していないかも確認しましょう。

食事提供体制加算の申請に必要なこと

食事提供体制加算を取得するためには、あらかじめ指定権者(都道府県知事または市町村)へ、あらかじめ届出をしなければなりません。

この届出に必要な書類は次のとおりです。

  • 連絡票
  • 付表
  • 勤務形態一覧表
  • 組織体制図
  • 運営規程
  • 介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表
  • 食事提供体制加算に係る届出書
  • 業務委託契約書(写)(調理業務を第三者委託の場合)

参考:大阪府|加算届について

施設外で調理されたものを提供する場合は、調理場所の写真や、事業所との位置関係がわかる図の提出も必要です。

食事提供体制加算の算定・申請は専門家に相談!

令和6年度の改定により、食事提供体制加算の算定要件は厳しくなっているため、これまでより申請に必要な書類が増えています。

そのため、事業所のスタッフだけで申請することを負担に感じている方も多いのではないでしょうか。

そのような場合は、ぜひ社会保険労務士などの専門家に、算定申請をサポートしてもらえないか相談してみてください。専門家なら、食事提供体制加算だけではなく、他の加算・減算についてもすべて申請を代行してくれます。

社会保険労務士・行政書士松元事務所でも、食事提供体制加算申請などをサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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