障害福祉サービスの事業規模・定員の変更届
- 現在運営している事業所の規模を変更したい。
- 利用人数を増やしたい。
現在運営されている就労継続支援B型、生活介護、児童発達支援や放課後等デイサービス事業所等、障害福祉サービスの規模を変更する場合は、行政への届出が必要になります。
運営に関しての変更は「変更届」という届出で行います。
変更届の届出期限は?
変更届は、原則「変更があってから10日以内」に届け出なければなりませんが、「定員の変更」については、事後の届出なく、行政との事前協議が必要となりますので、実際に定員を変更する前から準備が必要です。
定員変更の際の注意点は?
障害福祉サービスの定員を変更する際に注意すべきなのは、
- 変更後の定員について、指定基準上の設備基準(広さ)を満たせるのか?
- 変更後の定員について、指定基準上の人員基準を満たせるのか?
- 報酬単位の変更などは確認したか?
などです。社会保険労務士・行政書士松元事務所の変更届代行サービスをご利用いただく場合は、まず定員の変更の前に、上記のような事項を一緒に確認して、変更に問題がないかを確認後に手続きを進めさせていただきます。変更後に事業所としての要件を満たさなくなる心配はございませんので、その点はご安心ください。
なお当事務所は、兵庫県、大阪府、京都府を中心に、関西一円の変更届に対応しています。
変更届代行サービスの内容
障害福祉サービスの変更届代行サービスをお申し込み頂いたお客様には、次のようなサービスを行っております。
事前のご相談 | ○ |
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行政との事前協議 | ○ |
変更届の必要書類の作成 | ○ |
書類の追加や補正の対応 | ○ |
書類の作成や、行政との協議や提出など、すべてサポートさせて頂きます。
手続き代行をご利用いただく場合の料金は?
変更届代行サービスをお申し込み頂いた場合にかかる費用です。
サポート料金 | 30,000円(税抜) |
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行政への申請手数料などの実費 | 0円 |
合計 | 30,000円(税抜) |
※顧問契約を締結いただいている事業所様からのご依頼は、サポート料金5,000円とさせていただいております。
変更届代行サービスを申し込みたい
1.まずは、お問い合わせください。(お客様)
お電話・メール、ご都合のよい方でお問い合わせください。「変更届代行サービスについて聞きたい」とご連絡いただければ、専任の行政書士が対応致します。
2.ご面談(1時間程度)
変更内容をヒアリングさせていただきます。また、変更届代行サービスの詳しい内容や、必要書類などをご案内させていただきます。ご不明な点等がありましたら、何でもお尋ねください。
3.行政との事前協議(当事務所)
②でお伺いした事項を元に、行政との事前協議を行います。
4.変更届の届出(当事務所)
変更届けに必要な書類を作成し、押印をいただいた書類を行政へ提出します。
5.受理後の書類の納品(当事務所)
行政の受理印が押印された届け出書類をお客様へお渡しさせていただきます。
6.料金のお支払(お客様)
請求書をお渡しさせていただきますので、ご入金をお願いいたします。
障害福祉サービス変更届の作成・提出でお困りの方へ
放課後等デイサービス、就労継続支援B型、生活介護などの事業所の変更届は、提出期限が10日以内と非常に短く、また、提出する書類の量が多い上に細かい補正を求められ、単なる「変更届」の名前とは違って時間と手間のかかる手続きです。
当事務所では、そのような手続きに時間をかけたくない、書類の作成が面倒、苦手というご相談を多くお受けして、この「変更届代行サービス」をスタートしました。
兵庫県、大阪府、京都府ほか、多くの障害福祉サービス事業所様から「楽になった!」「本業に集中できる」とご満足いただいております。
届出が面倒でお困りの方は、ぜひ一度、社会保険労務士・行政書士松元事務所までご相談くださいませ。初回相談等は無料にて承っております。