- 合同会社で作業所を開設したい。
- 就労継続支援B型事業所を、コストをかけずに立ち上げたい
就労継続支援B型の事業所を立ち上げるには、事業所の指定を受ける前提として「法人格」(=会社)が必要になります。
さらに、その法人の名義で、自治体から許可(指定といいます。)を受けるための申請を行わなければなりません。
- 会社の設立
- 自治体への指定申請
このどちらもまとめてご依頼いただけるのが、「設立+指定サポート 」です。
合同会社で就労継続支援B型の事業所を開設するメリットは?
会社(法人格)には、株式会社や合同会社、一般社団法人など様々な種類がありますが、合同会社で立ち上げを行う場合は、次のようなメリットがあります。
スピーディーに設立可能
株式会社や一般社団法人と比べ、合同会社は手続きが比較的少ないので、設立完了までにかかる期間が短いのが特徴です。
実際、当事務所にご相談に来られたお客様で、「会社名とか資本金とか、だいたい決めてきました」という方だと、その場で細かいヒアリングをさせて頂いて、3日程度で合同会社設立まで完了する場合もあります。
そのため、合同会社という形式はお急ぎの方、絶対に○月から開設したい!というような方が活用しやすい会社の形態です。
初期費用が安い
合同会社は、定款を公証役場で認証してもらう必要がないため、認証にかかる手数料がいりません。
また合同会社のほうが、株式会社比べて、登記申請の際に納める登録免許税も安くなっています。
できるだけコストを抑えて開設したい、という方に人気のスタイルです。
【株式会社・合同会社の設立時にかかる実費、手数料の比較】
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 52,000円 | 0円 |
印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 242,000円 | 100,000円 |
※当事務所にご依頼頂く場合、サポート料金が発生します。
合同会社で開設するデメリットは?
社会的認知度がやや低い?
株式会社に比べて、合同会社はまだまだ新しい制度ですので、社会的な認知度が低い、といわれていますが、最近では合同会社会社であっても、事務所の賃貸借や車両、機器などの購入・リース、金融機関からの借入なども特に問題なく行えるので、あまり気にする必要はないかな、と思います。
合同会社のことを知らない人が会社名を聞いたとき、「合同会社、ってなに?株式会社とは違うの?」と、ちょっと疑問に思って質問してくることはあるかもしれません。
出資する人と経営する人が同じ
株式会社だと、出資する人(株主)と経営する人(役員)が別々でもいいのですが、合同会社は、同じである必要があります。
出資はするけど、経営は他の人に任せるといった方法は、合同会社では原則できません。
「合同会社設立+指定サポート」で、どこまでしてくれるの?
「合同会社設立+指定サポート」では、次のようなサポートを行っております。
事前のご相談 | ○ |
---|---|
合同会社設立の書類作成 | ○ |
合同会社の設立登記申請(提携司法書士が行います) | ○ |
就労継続支援B型開設前の行政との事前協議 | ○ |
就労継続支援B型の指定申請書書類作成、申請代行 | ○ |
申請後の書類の補正や追加などの行政とのやりとりも、当事務所が窓口となって行います。
また、自治体によっては直接担当者が現地確認に来ることがあります。その際も、同席して対応しますので、ご安心下さいね。
自分で準備しなきゃいけないことは?
物件を探す
就労継続支援B型の作業所を開設する物件を探していただきます。
就労継続支援B型の事業所として指定を受けるためには、「設備基準」という厳格な要件をクリアしなければなりません。広さは基準以上あるか、必要な設備置けるか、その他、消防法や建築基準法上問題ないか、など十分に確認してから決め必要があります。
借りてしまった、買ってしまった、もう改装工事を始めてしまった、でも「これでは指定が下りませんよ」と自治体窓口で言われてしまった、という最悪のケースがないいよう、ご注意くださいね。
「合同会社設立+指定サポート」をお申し込みいただいた場合は、事前にお時間を頂き、行政と図面協議をしてから物件を契約していただいています。
従業員を募集する
こちらも物件と同じく、就労継続支援B型の事業所として指定を受けるにあたって「人員基準」を満たす次のような従業員の確保が必要です。
- 管理者
- サービス管理者責任者
- 生活支援員
- 職業指導員
指定申請書を行う際には、採用予定の方の名前を記入したり、必要な資格や経験があることがわかる証明書を提出しますので、早めに人員を確保して頂く必要があります。
「合同会社設立+指定サポート」の料金
サポート料金
当事務所のサポート料金です。
合同会社設立+指定申請 | 258,500円(税込) |
---|
実費を含めた総費用
サポート料金の他に、合同会社を設立する時に、国に納める手数料が発生します。合計でかかる費用は、次の通りです。
サービス料金 | 258,500円(税込) |
---|---|
定款認証手数料(設立) | 0円 |
印紙代(設立) | 0円(電子定款で作成) |
登録免許税 | 60,000円 |
法定手数料(指定) | 0円 |
合計 | 318,500円(税込) |
※この他、ご自身の印鑑証明書を取って頂く費用や、会社の印鑑を作って頂く費用がかかります。
「合同会社設立+指定サポート」について、詳しく聞きたい
まずは、お電話またはメールにて、お問い合わせください。
社会保険労務士・行政書士松元事務所では、お電話による無料相談を承っております。まずは「合同会社設立と指定申請について、聞きたい」と言って頂ければ、直接ご面談が必要な際は日程をご相談させて頂きます。
面談ではどんな話をするの?
実際にお会いして、だいたい1時間程度、お客様の現在の状況や適切と思われる合同会社の形態、就労継続支援B型事業所の開設についてのご希望などをヒアリングさせて頂きます。
開設についての必要な手続きや、合同会社設立に関する具体的な流れなどもご説明しますので
「なんとなく開設のイメージがつかめたな」「会社を作るって、こういうことか」と感じて頂けると思います。
当事務所のサポートの内容や料金などもご案内させて頂きますので、疑問点・不安にお感じの点などがありましたら、些細なことでもご相談ください。
また、初回のご相談は無料となっております。女性だけのアットホームな事務所ですので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいね。
時間外のご相談について
初回の面談については、平日9時から18時までとなっておりますが、お仕事のご都合などで難しいという場合は、時間外・土日祝日のご相談も、あらかじめご予約頂ければ対応しております。
お問い合わせの際にご希望をお伝え頂ければ、日時を調整いたしますので、お申し付けください。
- 「就労継続支援B型の事業所を始めてみようかな」
- 「障害福祉サービスの立ち上げに興味がある」
- 「事業所を始める前提として会社を作るって、どういうことだろう?」
まずは、専門家にご相談してみませんか?みなさまのご相談をお待ちしております。