- 一般社団法人を設立して放課後等デイサービスを運営したい。
- 一般社団法人の設立と事業所の指定申請の手続き全般を代行してもらいたい。
放課後等デイサービスを始めるには、管轄の都道府県(または市町村)から事業所の指定(=許可)をもらわなくてはなりません。
この指定(許可)は、お客様個人ではなく、「会社」「法人」に対してもらえるものですので、放課後等デイサービスを開設するまでには
①会社・法人を作る
②作った会社・法人で放課後等デイサービスの指定(許可)をもらう申請をする |
という2つの手続きが必要になります。
一般社団法人設立と放課後等デイサービスの指定申請
当サービスは上記の2つの手続きをセットで代行するサービスですので、「放課後等デイサービスの指定(許可)がおりるまでに必要な手続きを全部やってほしい」という方にお奨めのサービスです。
比較的簡単な手続きでできる一般社団法人
これまで「社団法人」は公益性を求められ、設立に様々な要件がありましたが、法改正により、事業の目的や設立時に保有している財産などを問われることはなく、株式会社と同じような比較的簡略化された手続きで設立が可能になりました。
そのため一般社団法人は、法人を設立しようとお考えの方から、選択されることの多い形態になりつつあります。
NPO法人より少人数で設立が可能
一般社団法人の他に、非営利型の法人としてはNPO法人があります。もっとも、NPO法人は設立時に最低でも10名のメンバーが必要になりますし、行政庁の審査期間等も長くかかるため比較的大がかりな設立手続きとなります。
これに対して一般社団法人は、最低2名からスタートすることが可能なため、「放課後等デイサービスを開設するために、法人格が必要だ」となったとき、活用しやすい法人形態といえます。
一般社団法人を選ぶ時に気を付けること
NPO法人と比較しての知名度の低さ
NPO法人制度は、平成10年からスタートしました。現在では、名称や制度が多くの人に認知されています。
これに対し、一般社団法人は平成20年からスタートしたまだまだ新しい制度のため、知名度はまだ高くはないようです。
「社団法人」という用語が入っているため、「なにか公益性の高い、非営利の法人」っぽく見てもらえるメリットはありますが、「一般社団法人」という名称自体には「どういった法人なのだろう?」というイメージも、まだまだ強いかもしれません。
利益(剰余金や残余財産)の分配はできない
株式会社や合同会社は、もし会社で利益を上げることができれば、それを社員や株主に利益を配当することができます。一般社団法人は「非営利型」の法人であるため、社員や理事に剰余金や残余財産を分配するはできません。
利益の分配をお考えの方は、株式会社や合同会社の設立をお勧めします。
(ただし、役員報酬や従業員への給与支払いは、一般社団法人でももちろん可能です。あくまで株式会社でいうところの株主への配当など、利益が上がったから皆で分配しようという手続きは一般社団法人においては認められないという意味です)
「一般社団法人設立+指定サポート」の内容
サポート料金について
「一般社団法人の設立+放課後等デイサービス指定申請」に対する当事務所の料金は、次の通りです。
一般社団法人設立+指定申請 | 264,000円(税込) |
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行政への手数料などを合わせた合計費用は?
一般社団法人設立と放課後等デイサービスの指定申請に関しては、手続きにあたって行政へ納める法定費用(手数料や税金)がかかります。サポート料金と併せると、開設までに、以下のような費用がかかることになります。
サポート料金 | 264,000円(税込) |
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定款認証手数料(設立) | 52,000円 |
印紙代(設立) | 0円(電子定款で作成) |
登録免許税 | 60,000円 |
法定手数料(指定) | 0円 |
合計 | 376,000円(税込) |
料金に含まれるもの
事前のご相談 | ○ |
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類似商号等の調査 | ○ |
電子定款の作成 | ○ |
事業所指定申請に必要な書類の作成・申請代行 | ○ |
設立登記(提携司法書士が申請) | ○ |
手続きにかかる日数(めやす)
一般社団法人設立
一般社団法人設立には、準備におよそ5日から7日程度、設立の申請をして、謄本(登記事項証明書)が取れるようになるまでが7日から10日程度、全部で2週間~3週間かかります。
放課後等デイサービスの指定申請
放課後等デイサービスに関する事業所の指定申請の前に、行政との事前協議を行い、本申請を行います。申請後は、約2か月かけて、行政が書類の審査を行ったり、実際に事業所へ内部を調査しに来たりします。設立と合わせると、最短3か月程度で営業スタートとなります。
「一般社団法人設立+指定サポート」のご利用をお考えの方へ
まずは「放課後デイサービスについて相談したい」とご連絡ください。ご連絡は、メール・お電話、どちらでも結構です。現在のお客様の状況やご希望などを簡単にお尋ねさせ頂き、ご相談の日時・場所をお打ち合わせいたします。
また、一般社団法人という形態に関する迷いや疑問をお持ちの方も、まずはその点を解消するためのご相談も承っております。
※土日祝・時間外のご相談もご予約いただけば可能ですので、お気軽にご相談くださいね。