- 一般社団法人を設立して、就労継続支援B型の作業所を立ち上げたい。
- 障害をお持ちの方の就労を支援する事業を行いたい。
障害をお持ちで一般の企業・会社での就労が難しい方に対して、「就労の機会」を提供し、知識や能力アップをお手伝いするサービスを「就労継続支援B型事業」といい、開設するためには、主に次のような手続きが必要になります。
- 会社・法人を設立する。
- 自治体に「指定」(許可)をもらうための申請を行う。
- 事業所の場所や職員などを確保する。
当事務所では、「会社・法人を設立する」+「指定をもらうための申請を行う」をセットで代行する「設立+就労継続支援B型事業所指定サポート」を行っております。国や行政に対して行わなければならない手続きをまるごとお任せ頂けるサポートですので、
- 書類を作ったり、行政に行ったりする時間がないので、全て任せたい。
- 必要な手続きなどがよくわからないので、開設まで一緒にサポートしてもらいたい。
このような方に多くご利用いただいております。
「会社・法人を設立する」と言っても、会社には株式会社・合同会社・一般社団法人などさまざまな種類があります。
このページでは、「一般社団法人」を設立する場合のサポート内容をご案内しております。
株式会社で就労継続支援B型を始めたい方は、こちらへ
合同会社で就労継続支援B型を始めたい方は、こちらへ
一般社団法人ってどんな法人なの?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを言います。
具体的には、「営利を目的としない法人」「非営利型の法人」です。
たとえば、株式会社は利益が出たら「分配」を行うこと、つまり株主に配当を出すこと等が可能です。それに対し、一般社団法人は「資本金」という概念がなく、設立時の社員は出資を行いません。よって、出資者に対する利益の分配である「配当」も受けられません。
一般社団法人についてよくある勘違い
一般社団法人は利益を出しちゃダメ?
「営利を目的としない」ということは、利益を出せないんでしょ?一般社団法人は黒字にしちゃだめなんですよね?というご相談を受けることが多いですが、答えはノーです。
一般社団法人は営利を目的としないだけで、「利益」を出すことは出来ます。その利益を分配することが出来ない、という意味です。じゃあ、出ちゃった利益はどうするか、と言うと、翌年度以降の法人の活動費として、繰り越していきます。
一般社団法人は、一定の目的(今回だったら、障害者の方のために、就労に関する支援を行うという目的ですね)のために設立し、「その目的の達成のために活動を広げていこう」という趣旨の法人であると言えます。利益を上げられなかったら、継続的な活動もままなりませんよね。
一般社団法人からお給料や役員報酬をもらっちゃダメ?
「一般社団法人」と聞くと、非営利活動やボランティア、といったイメージのせいか、給料をもらえないんでしょ?というお問い合わせをよく頂きますが、こちらも答えはノーです。
株式会社や合同会社と同じく、一般社団法人の役員(=理事)は、経営に関する役員報酬を、また一般社団法人の従業員は労働の対価として給与をもらうことが出来ます。
一般社団法人設立のメリットは?
NPO法人より設立が簡単
同じ非営利型の法人である「NPO法人」は、設立メンバーが最低10名必要で、都道府県の認証を受けた後に設立手続きを行うなど設立までの流れが煩雑で、「めんどくさい!」「そんなに時間がかかるのか、、、」と悩まれる方が多いです。悩むだけならまだしも、設立手続き途中で挫折してしまうケースもかなり多いようです。
一方、一般社団法人は、
- 最低2名からスタートできる。
- 手続きは株式会社などの設立とほぼ同じくらいの期間で可能。
というメリットがあります。お急ぎの方だと、だいたいご相談に来ていただいてから、最短で7~10日程度で一般社団法人設立が完了します。
株式会社より初期費用が安い
株式会社は登記申請を行う際の登録免許税が15万円かかるのに対し、一般社団法人は6万円と、実費費用がリーズナブルになっています。
一般社団法人のデメリットは?
法人税がかかる
一般社団法人は原則、株式会社・合同会社と同じように、法人税が課税されます。赤字の場合でも一定の額(通常、数万円程度)は法人税等の納付が必要になりますから、一般社団法人として就労継続支援B型事業所の活動を継続していくためには一定のコストがかかることになります。
利益の分配ができない
上記でご案内したとおり、一般社団法人は、利益の分配を目的としない法人です。
定款に、剰余金の分配を行う旨の規定を定めても、効力が生じません。剰余金の分配を目的とする法人格が必要であれば、営利法人である株式会社や合同会社をお勧めします。
就労継続支援B型の指定申請はどんな手続き?
開設までの流れ
就労継続支援B型の開設許可をもらうためには、次のような流れで手続きを行っていきます。
①一般社団法人など、会社を設立する。
②就労継続支援B型事業を行う物件の目処がついたら、行政と事前の協議を行う。
③協議が終わったら、法人の名義で物件を契約し、改装や備品の準備を行う。
④必要な人員などを募集し、採用の準備を行う。
⑤申請に必要な書類を準備し、書類の作成を行う。
⑥行政に申請を行う。(事前申請、本申請、補正など約3回程度)
⑦行政の担当者が実地調査に訪れる。
⑧書類審査、実地調査で問題がなければ、就労継続支援B型事業所としての許可書(指定書)が交付される。
⑨就労継続支援B型事業所オープン
就労継続支援B型の指定申請で提出する書類
指定申請の際に作成するのは、主に次のような書類です。
- 就労継続支援(B型)事業所の指定申請書
- 提出する申請書・付表様式一覧チェック表
- 就労継続支援B型事業所の指定に係る記載事項
- 申請する法人の定款または寄附行為
- 申請する法人の登記記載事項証明書
- 平面図・写真
- 事業所の案内図
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書
- 運営規程
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・形態一覧表
- 資産状況のわかるもの(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)
- 設備・備品等一覧
- 実務経験証明書
- 雇用契約書
- サービス管理責任者研修修了証明書の写し(なければ誓約書)
- サービス管理責任者の資格証明書(介護福祉士等)の写し
- 役員等名簿
- 指定障害福祉サービス事業に指定に係る誓約書
- 貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
- 損害賠償保険契約書の写し
- 協力医療機関との契約内容がわかるもの
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表
「一般社団法人設立+就労継続支援B型事業所指定サポート」を申し込んだら、どこまでやってくれるの?
「一般社団法人設立+就労継続支援B型事業指定サポート」をご利用頂く場合のサポート内容は、次のとおりです。
事前のご相談 | ○ |
---|---|
一般社団法人設立書類の作成 | ○ |
一般社団法人設立登記申請※ | ○ |
行政との事前協議 | ○ |
就労継続支援B型事業所指定申請の書類作成 | ○ |
行政への指定申請書類提出 | ○ |
書類の追加・補正など行政とのやり取り | ○ |
実地調査の立会い | ○ |
※提携司法書士が行います。
「一般社団法人設立+指定サポート」の料金は?
「一般社団法人設立+指定サポート」をご利用いただく場合の「サポート料金+実費・手数料」は次のとおりです。
当事務所のサポート料金 | 264,000円(税込) |
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定款認証手数料 | 52,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 376,000円(税込) |
※電子定款を作成します。紙の定款ではないので、通常必要となる定款に貼る印紙代4万円は不要です。
※これ以外に、法人の印鑑作成代や、ご自身の印鑑証明書を取っていただく費用がかかります。
一般社団法人設立+就労継続支援B型の指定について、もっと聞いてみたい
「一般社団法人設立+指定サポート」のご利用を検討している、または内容についてもっと詳しく聞きたいという方は、まずはお電話またはメールにて、お問い合わせください。
「一般社団法人設立と事業所の指定について相談したい」とお伝え頂ければ、担当者が、電話口で簡単なヒアリングをさせていただきます。
- 現在は法人を作ったり、何か具体的に準備をされていますか?
- 指定を受けたいサービスはどんなサービスですか?(就労B型、生活介護、まだ検討中、など)
その後、実際に面談をさせていただく日程を打ち合わせさせていただきます。
面談については、休日・夜間・出張相談も対応可能ですので、お電話の際、ご希望をお伝えください。初回面談は無料となっております。無理に開設をおすすめしたり、料金のご説明もなく契約をお願いしたりすることはございませんので、ご安心くださいね。
「わからないことや必要な手続きを整理したいから、一度相談してみようかな」「自分たちの場合、本当に一般社団法人でいいのかな、株式会社のほうが合ってるのかな?」といったお悩みの方のご相談をお待ちしております。