- 会社はすでに設立したが、障害福祉サービスに関する事業目的が入っていない
- 面倒なので、指定を受けるために必要な事業目的の追加もまとめてやってほしい
放課後等デイサービス・就労継続支援B型・生活介護などの障害福祉事業の指定(=許可)を受けるためには、会社の事業目的に、障害福祉事業を行うことがわかる文言が入っていなければなりません。
この際の事業目的は法律名や行うサービス名まで明確に記載する必要がありますし、指定の前に、事業目的を変更する手続きも進めなければならないため、時間も手間もかかってしまいます。
社会保険労務士・行政書士松元事務所の提供する当サービスは、「事業目的の追加・変更」と「事業所の指定申請」をセットで代行するプランです。
自治体からの指定(開設の許可)が下りるまでしっかりサポートさせて頂きますので、お時間がない方や、手続きがわからない、といった方にお奨めのサービスです。
事業目的追加+指定申請サポート
サービスの内容について
会社・法人の事業目的の追加と、自治体に対する事業所の指定申請に係るすべての手続きを代行するサービスです。
事前のご相談 | ○ |
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事業目的追加書類の作成 | ○ |
事業所指定申請に必要な書類の作成・申請代行 | ○ |
事業目的変更登記(提携司法書士が申請) | ○ |
サポート費用について
事業目的の追加と、事業所の指定申請をセットで行うと、次のような費用がかかります。
当事務所のサポート料金(目的変更+指定申請) | 200,000円(税抜) |
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※目的変更の登録免許税 | 30,000円 |
障害福祉事業所の指定手数料 | なし |
かかる費用の合計 | 230,000円(税抜) |
※目的変更の登録免許税は、ご自身で手続きを行った場合もかかる費用です。
※その他に費用が発生する場合は、必ず事前にご案内しておりますので、ご安心ください。
サービスの流れ
1.まずは、お問合わせください。
2.お打合せ・ご相談を行います。
3.料金のお支払いをお願い致します。
4.目的変更登記申請の準備
5.指定申請書類に押印をお願い致します。
申請には事業所の写真を添付する必要がありますので、この際、お写真を撮らせていただきます。
6.指定申請(事前協議・本申請・補正)
管轄の自治体に申請書類を提出します。提出までの事前協議・申請書類の提出・書類提出後の補正や追加は、すべて当事務所で対応致します。
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